2011年6月6日
『「外貨法令の施行の詳細」を規定する政令160/2006/ND-CP号第29条の施行ガイダンスについての通達ドラフトに関するJBAHからベトナム国家銀行に対する意見書』を提出
ホーチミン日本商工会は『「外貨法令の施行の詳細」を規定する政令160/2006/ND-CP号第29条の
施行ガイダンスについての通達ドラフトに関するJBAHからベトナム国家銀行に対する意見書』を取りまとめ
5月31日、ベトナム国家銀行に提出いたしました。
今回の国家銀行通達ドラフトではEPE企業間、もしくはEPE、非EPE企業間の決済につき、
外貨での決済を認めない方向が打ち出されており、
本会は意見書の中で従来通りの取り扱い(通達No. 9895/NHNH-QLNH)とするよう要請しています。
なお、意見書の骨子は以下のとおり。
1.EPE企業がEPEまたは非EPEの企業からの売り上げ回収金をドンで受領しなければならなくなると、
輸入原料の決済のため、再度ドルに転換せねばならず、為替リスクを負うこととなる。
為替リスクを回避するために、他のEPEとの取引も含め、ベトナム国内での取引を縮小する可能性がある。
2.EPE企業にベトナム国内で輸入原材料を提供している企業にとっては、輸入決済を外貨で行っているにもかかわらず、
回収がドンとなった場合、同様に為替リスクを負うこととなる。
為替リスク回避のために、原材料のEPE企業への提供縮小等、
EPE企業の活動に影響を与える可能性ある。結果として、EPE企業も安定的な原材料調達のため、
海外からの直接輸入に切り替える可能性がある。
3.EPE企業の負債は、輸入原材料の決済が外貨建であることから、同様に外貨建中心となっているが、
回収金がドンとなった場合、前述の通り、債務返済資金時に為替リスクが生じる。
また、為替マーケットで外貨不足が生じた場合は、ドンから外貨への転換が困難となり、返済原資に窮する可能性もある。
4.上記諸事情を勘案し、従来通りの取り扱いを要請する。
なお、意見書は会員専用ページに掲載しております。
2011年6月6日
『「外貨法令の施行の詳細」を規定する政令160/2006/ND-CP号第29条の施行ガイダンスについての通達ドラフトに関するJBAHからベトナム国家銀行に対する意見書』を提出
ホーチミン日本商工会は『「外貨法令の施行の詳細」を規定する政令160/2006/ND-CP号第29条の
施行ガイダンスについての通達ドラフトに関するJBAHからベトナム国家銀行に対する意見書』を取りまとめ
5月31日、ベトナム国家銀行に提出いたしました。
今回の国家銀行通達ドラフトではEPE企業間、もしくはEPE、非EPE企業間の決済につき、
外貨での決済を認めない方向が打ち出されており、
本会は意見書の中で従来通りの取り扱い(通達No. 9895/NHNH-QLNH)とするよう要請しています。
なお、意見書の骨子は以下のとおり。
1.EPE企業がEPEまたは非EPEの企業からの売り上げ回収金をドンで受領しなければならなくなると、
輸入原料の決済のため、再度ドルに転換せねばならず、為替リスクを負うこととなる。
為替リスクを回避するために、他のEPEとの取引も含め、ベトナム国内での取引を縮小する可能性がある。
2.EPE企業にベトナム国内で輸入原材料を提供している企業にとっては、輸入決済を外貨で行っているにもかかわらず、
回収がドンとなった場合、同様に為替リスクを負うこととなる。
為替リスク回避のために、原材料のEPE企業への提供縮小等、
EPE企業の活動に影響を与える可能性ある。結果として、EPE企業も安定的な原材料調達のため、
海外からの直接輸入に切り替える可能性がある。
3.EPE企業の負債は、輸入原材料の決済が外貨建であることから、同様に外貨建中心となっているが、
回収金がドンとなった場合、前述の通り、債務返済資金時に為替リスクが生じる。
また、為替マーケットで外貨不足が生じた場合は、ドンから外貨への転換が困難となり、返済原資に窮する可能性もある。
4.上記諸事情を勘案し、従来通りの取り扱いを要請する。
なお、意見書は会員専用ページに掲載しております。