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第一条 名称

本会議所はホーチミン日本商工会議所(THE JAPANESE CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY IN HO CHI MINH CITY)と称する。英語略称は「JCCH」とする。

第二条 目的

本会議所の目的は次の通りとする。

  1. 1.会員相互の親睦と協力、及び情報の交換と共有。
  2. 2.日本・ベトナム両国の経済発展への寄与・文化交流の促進。
  3. 3.会員企業の商工活動の支援。

第三条 会員

  1. 1.本会議所は次の会員をもって構成する。

    (A) 一般会員

    ベトナム社会主義共和国内に事務所などの拠点を有する、同国政府に登録済みの日系法人。
    日系法人とは、日本に本社または主たる事務所を有する法人または組合が、直接・間接・比率を問わず、出資または設立した会社、支店、駐在員事務所または組合をいう。

    (B) 特別会員

    日系法人ではないが、ベトナム社会主義共和国内に事務所などの拠点を有する、同国政府に登録済みの、1名以上の日本人を常用雇用している法人または組合。

    2.一般会員及び特別会員は、本会議所を構成するいずれかの商工部会に所属するものとし、総会に参加できる。
    事務局長以外の執行役員及び理事は、一般会員のみが就任資格を有する。
    3.議決権及び選挙権について、一般会員はそれぞれ2票、特別会員はそれぞれ1票を有するものとする。被選挙権は、一般会員のみが有する。

第四条 入会

  1. 1.本会議所への入会申請には、一般会員2社の推薦及び希望所属部会の部会長の承認を必要とする。
  2. 2.会員は、前条第2項に定める主部会員として所属する商工部会に加えて更に1つの商工部会に任意部会員として参加することができる。任意部会への参加を希望する場合は、それぞれの部会長の承認を必要とする。但し任意部会員は、その部会における議決権、選挙権、被選挙権は有さない。参加する任意部会の変更は、1会計年度につき最大1回とする。
  3. 3.入会は、理事会で定めた書式(入会申請書)を用い、会頭に申請し、理事会の承認を必要とする。

第五条 退会

  1. 会員は、退会を希望する文書を会頭に届け出ることにより、退会することができる。
  2. また本会議所は次の場合、理事会の承認を得て退会させることができる。退会した場合、納金済みの会費は返却しない。
  3. 1.会員が第三条に定める会員資格を喪失した場合。
  4. 2.年会費を指定期限を四箇月過ぎて未払いの場合。

第六条 除名

本会議所は次の場合、理事会の承認を得て会員を除名することができる。除名された場合、納金済みの会費は返却しない。

  1. 1.会員の行為が本会議所会則に反し、会員として不適当と認められた場合。
  2. 2.会員の行為が本会議所の秩序を乱し、名誉を傷つけ、あるいは本会議所に損害を与えた場合。

第七条 名誉会員・名誉顧問・顧問

本会議所は理事会の承認を得て、名誉会員、名誉顧問、顧問を委託することができる。但し、
名誉会員、名誉顧問、顧問は議決権、選挙権および被選挙権を有しない。

第八条 理事

  1. 1.本会議所の理事とは会頭1名、副会頭複数名、実行委員会委員長、および各商工部会から選出された代表者複数名から構成される。各商工部会の理事定数は、会頭により提案され、理事会の承認をもって決定する。
  2. 2.理事の任期は、当該年度定期総会終了後から次年度定期総会終了後までとする。理事は再任することができる。
  3. 3.理事が任期中に退任するときは、当該一般会員後任者が部会の承認を得て理事に就任する。後任者が不在または不適任と部会が判断した場合には、部会にて新たな理事を選出し理事会に報告する。

第九条 執行役員

  1. 1.本会議所に次の執行役員をおく。その任期は、当該年度定期総会終了時から次年度定期総会終了時とする。執行役員は再任することができる。

    (A) 会頭

    会頭は本会議所を代表し、一切の業務を総括する。会頭は理事会が一般会員の中から候補者一名を選出し、定期総会での承認をもって就任する。

    (B) 副会頭

    副会頭は会頭を補佐する。会頭が不在の際は、会頭が副会頭の中から一名を会頭代行に任命し、その職務を代行させることができる。副会頭は会頭が一般会員の中から候補者を推薦し、理事会の承認をもって就任する。

    (C) 実行委員会委員長

    各実行委員会の委員長は会頭が一般会員の中から各一名を推薦し、理事会の承認をもって就任する。

  2. 2.会頭が任期途中で退任する場合は、理事会にて候補者を選出し、総会の承認を得て決定される。但し、残りの任期が三箇月未満である場合は、理事会の承認で足りる。副会頭・実行委員会委員長が任期途中で退任する場合は、会頭が推薦し、理事会の承認を得た者が就任する。

第十条 無報酬

本会議所の理事、執行役員、顧問、監事は、その職務の対価として如何なる報酬も受けない。

第十一条 事務局

  1. 1.本会議所はホーチミン市内に事務局をおく。
  2. 2.事務局は事務局長1名と職員1名乃至複数名からなる。
  3. 3.事務局長は会頭が推薦し、理事会の承認をもって就任する。
  4. 4.職員は会頭及び事務局長の任命により就任する。
  5. 5.事務局長は会頭及び副会頭を補佐し、庶務を統括する。また、必要に応じて本会議所を代表して諸会議に出席し、対外折衝にあたる。
  6. 6.事務局長は総会、理事会及び執行役員会に出席して議事進行を補佐し意見を述べることができるが、表決には参加しない。
  7. 7.事務局職員は事務局長の指揮を受け必要な業務を遂行する。

第十二条 総会

  1. 1.総会は定期総会と臨時総会からなる。
  2. 2.定期総会は年一回開催とし、臨時総会は必要に応じ理事会の決定または会員総数の五分の一以上の会員の要求が有った場合、招集することができる。
  3. 3.総会は出席者及び委任状による議決権の合計が、議決権総数の二分の一以上に達した場合に成立する。
  4. 4.議長は当該年度の会頭が務める。
  5. 5.総会の承認は出席者及び委任状議決権の合計の三分の二以上の賛成を必要とする。下記の事項は総会での承認必要事項とする。
    (A) 会則の改正
    (B) 会頭の任命
    (C) 予算及び決算
    (D) 本会議所の解散
    (E) その他理事会にて総会承認事項として決定したもの

第十三条 理事会

  1. 1.理事会は原則として毎月一回定期的に会合し、本会議所の目的達成の為に必要な諸事項を協議決定するものとする。
  2. 2.理事会は理事定数の二分の一以上の出席をもって成立し、承認は出席者の三分の二以上の賛成を必要とする。

第十四条 商工部会

  1. 1.本会議所に複数の商工部会をおき、会員はいずれかの部会に所属する。所属部会の変更は新所属部会長及び理事会の承認を必要とする。参加を認められる任意部会の変更は変更後の任意部会の部会長及び理事会の承認を必要とする。
  2. 2.各部会は理事会の定めた定数の理事を選出し、理事の中から部会長1名、副部会長1名乃至複数名を選出する。部会長あるいは副部会長が任期途中で退任する場合は、部会理事の中から後任者を選出する。
  3. 3.部会の新設あるいは廃止は、理事会の承認を必要とする。

第十五条 実行委員会

  1. 1.本会議所に複数の実行委員会をおく。実行委員会の新設あるいは廃止は、理事会の承認を必要とする。
  2. 2.実行委員会委員長は原則として会員の中から委員を任命し、理事会に報告するものとする。

第十六条 執行役員会

  1. 1.本会議所に会頭、副会頭、実行委員会委員長および特別委員会委員長からなる執行役員会をおく。
  2. 2.執行役員会は会頭により招集され、理事会に付議する諸事項の予備協議を行う。また、次回理事会開催日以前に決定を要する緊急事項については、執行役員会にて議決し、理事会に事後報告を行うものとする。

第十七条 特別委員会

本会議所は特別事項を調査あるいは協議するために特別委員会をおくことができる。特別委員会の設置は理事会の承認を必要とし、委員長は会頭が一般会員の中から推薦し、理事会の承認をもって就任する。委員長は原則として会員の中から委員を任命し、理事会に報告するものとする。

第十八条 会費

  1. 1.本会議所の運営は会費、入会金、臨時会費及び寄付からなる。
  2. 2.入会金及び年会費は会費徴収規約に別途定める。但し、年度途中で入会する場合は年会費を四半期ベースで計算し納入するものとする。
  3. 3.年会費は各年度5月末までに納入するものとする。
  4. 4.臨時会費及び寄付については、必要が生じた場合に理事会にて徴収方法などを承認するものとする。

第十九条 決算及び監事

  1. 1.本会議所の会計年度は4月1日より翌年3月31日までとする。決算は、監事の会計検査を経た後に、総会で承認を得るものとする。
  2. 2.監事は会頭が理事以外の一般会員の中から1名以上推薦し、理事会の承認をもって就任する。
  3. 3.監事は業務の執行及び会計を監査する。
  4. 4.監事は総会、理事会及び執行役員会に出席して意見を述べることができるが、表決には参加しない。

第二十条 発効

本会則は1994年6月30日より発効する。
(1995年5月13日一部改正)
(1998年4月27日一部改正)
(2000年1月12日一部改正)
(2002年1月15日一部改正)
(2003年1月15日一部改正)
(2004年1月14日一部改正)
(2006年1月18日一部改正)
(2008年4月17日一部改正)
(2009年4月16日一部改正)
(2010年2月25日一部改正)
(2012年4月19日一部改正)
(2013年4月18日一部改正)
(2015年4月16日一部改正)
(2016年4月21日一部改正)
(2017年5月31日一部改正)
(2018年4月20日一部改正)
(2019年4月23日一部改正)
(2020年4月24日一部改正)
(2023年4月21日一部改正)