Close

会員ログイン

ログイン情報を保存する
パスワードをお忘れですか?

2021年5月31日 「ホーチミン市におけるCovid-19の抑制措置の強化について」

2021年5月31日
「ホーチミン市におけるCovid-19の抑制措置の強化について」

2021/05/31 (月) 9:30配信
JCCH会員各位
 
平素より本会議所活動にご支援ご協力を賜り誠にありがとうございます。
この度、在ホーチミン日本国総領事館より、
「ベトナム国内における新型コロナウイルス関連発表
(ホーチミン市におけるCovid-19の抑制措置の強化について)」
がございましたので皆様に転送いたします。
詳細、お問い合わせ先については、下記の文面をご参照ください。 
 
JCCH事務局
 
--------------------------------------- 
30日、ホーチミン市人民委員会は、市内の各部局長をはじめとするトゥードゥック市及び
 各区郡人民委員会委員長に対し、COVID-19感染拡大予防措置として、
 5310時から15日間、社会隔離のための新たな通達を発出しました。
 概要は以下をご参照ください。
 
●邦人の皆様におかれては、引き続き感染防止対策に努め、
 ベトナム政府やお住まいの地域の政府が発表する情報にご注意ください。
 
30日、ホーチミン市人民委員会が、市内の各部局長、トゥードゥック市及び
各区郡人民委員会委員長に通知した「ホーチミン市におけるCovid-19の抑制措置の強化について」
(人民委員会通達第1749/UBND-VX)の概要は以下のとおりです。
 
現在のホーチミン市におけるCovid-19の複雑な状況を迅速に抑え込むため、
(中略)市人民委員会は以下の通り指導する。
 
1.2021327日付政府首相指示第15/CT-TTg号に従い、
 市内全域に対する社会隔離を、20215310時から15日間実施する。
 
【参考(首相指示第15号):https://www.vn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/corona0327-1.html
 
2.ゴーヴァップ区(quan Go Vap)及び12区タインロック坊(phuong Thanh Loc)については、
 2021331日付政府首相指示第16/CT-TTg号に従った社会隔離措置を実施する。
 原則、各個別の単位(家族、町内、街区、坊)ごとに実施する。
 
 町工場や工場については、規定に従い、安全距離を保ち、マスクを着用し、消毒・除菌を行う。
 
 上記の2の地区に属する住民は食料、食品及び薬品の購入、救急、勤務(機関、工場、生産施設、
 サービス業といった真に必要な時のみ外出できる。
  生活必需品の購入やその他緊急事態の場合は、妨げられない。
 
 人と接する際には、最低2メートルの距離を保つ。
 職場、学校、病院及び公共の場以外において2人より多くの人数で集合しない。
 
 外部から上記2つの地区を通過する移動に関し、交通運輸局が主管となり、
 公安局及び上記2地区の人民委員会と連携し、検問所を設置し、
 通行禁止や移動制限についてはメディアを通じた具体的な情報提供を行うといった内容の
 具体的な文書を作成し、市民に周知し、市民が規定の内容を実現するよう促す。
 
【参考(首相指示第16号):https://www.vn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/corona0331.html
 
3.市民は冷静に、市当局による措置を指示に協力する。保健省の5Kのガイダンスに従い、
 Covid-19の防止措置や要請を厳格に実施する。
  市民は、特に以下を実施する。
 
 -職場及び公共の場においてマスクを着用する。
 -真に必要でない限り、外出を制限する。
 -60歳以上の市民は期間中自宅で過ごす。
 -真に必要でない場合を除き、医療機関での診療を行わない。
 -職場、学校、病院及び公共の場以外の場所で、5名以上で集合しない。
 -公共の場においては、人と人の間の距離を最低2メートル保つ。
 仮にCovid-19関連症状がある場合は、治療のためのスクリーニングを行うため
 医療機関に出向かなければならない。
 誠実に医療申告を行い、自身の病状を隠匿することを絶対に行わない。
 
4.2021521日付第1641/UBND-VX号及び528日付第1737/UBND-VX
 (参考:第1641/UBND-VX号の追加となる27日付第1726/UBND-VX号の差し替え(訂正)版に当たるが、
 飲食業の業態等につき若干の修正があったが内容面で大きな差はない。)に規定される
 各種(経済)活動等を引き続き停止する。(以下省略)
 
【参考(第1641/UBND-VX号):
https://www.hcmcgj.vn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00390.html
 
【参考(第1726/UBND-VX号):
 https://www.hcmcgj.vn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00392.html
-(1737で追加された内容)各種食品加工販売施設、施設内のカフェテリアや食堂等
 (企業、工場内のものと思われるが詳細不明)については営業可能であるが、
 市の食品安全管理委員会の具体的なガイドラインに厳格に従う必要がある。
 
5.市内で一時停止する活動を以下の通り追加する。
-ショッピングセンター、家電量販店、賞品を伴う電子ゲーム及びホテル内カジノ、
 美容クリニック等、病院・クリニック(総合、専門)
-宗教信仰施設における宗教行事・祭祀の徹底的な停止。
-新規身分証明書(注:ベトナム国民向け)発行機関
 上記内容は、20215310時から開始し、新たな通知があるまでの間適用される。
 
6.高校入試の延期(省略)
 
7.交通運輸業に対し、
(上記第1726UBND-VX5.に追加されたのは以下の通り)
(1)省略
 
(2)省市間を往来する長距離路線バス(車両):乗車上限数の50%を超えないようにし、
  1路線は10名を超えない乗車人数とする。乗客はマスクを着用し、
  交互に座るなど間隔をあけ、規定に従い医療申告を行う。(以下省略)
 
(3)労働者の送迎バス:運行時には車両の消毒、乗車する者の手指消毒、乗客のマスク着用。
  乗車グループ毎にグループ長を定め、感染が発生した場合の追跡に対応できるよう要請する。
  乗車上限数の50%を超えないようにし、1路線は20名を超えない乗車人数とする。(以下省略)
 
(4)省略
 その他、船舶やフェリーを含む海上交通:乗車上限数の50%を超えないようにする。
  乗客はマスクを着用する。(以下省略)
 
8.保健局に対し、
(クラスターの発生した宗教関連団体構成員をはじめとし、広く検査を実施すること、
 検査のために医学生を動員すること、医療機関内でのクラスター発生を防止するよう
    引き締めを行う内容であり省略。)
 
9.労働傷病兵社会局、商工局及び観光局に対し、
 (企業や労働者に対する市の手当てや一時金の支給等の支援や問題解決のための
       状況の把握を指示する内容であり省略。)
 
10.商工省に対し、
 (市内スーパー、特にSai Gon Coopで買い占め等が発生しないよう生活用品の安定供給の確保、
 オンラインショッピングの推進、スーパーでは客が一度に20名を超えないよう
 ソーシャルディスタンスを保つよう指導、通気性・衛生の確保等を指示する内容であり省略。)
 
11.内務局に対し、
 国営市営企業・団体職員の在宅勤務に加え、医療、Covid-19の前線での活動、
 宿直、生活必需品・サービスの対応、機密処理及びその他必要な業務に携わる場合にだけ
 職場への出勤を可とする、
 
 オンラインミーティングの実施等に関する市人民委員会ガイドラインの作成を支援する。
 機関の長は、職場における感染防止関連規定の厳格な執行を行わなかった事により、
 社員・職員・工員の感染拡大を発生させた場合、その責任を負う。
 
 外国投資資本が入る会社を含む各会社、企業、グループは、対面での活動を最大限制限し、
 リモートワークに転じ、真に必要な業務がある場合にのみ出勤するよう(内務局から)奨励する。
 
12.情報通信局に対し、
 (積極的な内容に係る情報発信の強化、世論を惑わす公的機関が公式に認めていない情報の流布の禁止、
 情報通信技術の導入によるオンライン会議の促進等を指示する内容であり省略。)
 
13.公安局に対し、
 (保健局と市内各行政単位人民委員会と連携の上、
 クラスターの早期収束に向けた対策を指示する内容であり省略。)
 
14.市内各部局長並びにトゥードゥック市及び各区郡人民委員長に体する指示(省略)
 
(連絡先)
在ホーチミン日本国総領事館 電話番号:+84-28-3933-3510