2020年4月24日
(ホーチミン市)営業停止措置の一部緩和について
2020年4月24日
(ホーチミン市)営業停止措置の一部緩和について
2020/04/24 (金) 10:16配信
【JCCH】(ホーチミン市)営業停止措置の一部緩和について
JCCH会員各位
平素は本会議所の事業活動にご支援・ご協力を賜り厚くお礼申し上げます。
ホーチミン市内における公共交通手段の運行、および事業活動の継続について、
それぞれ通知が発出されておりますので、下記の通りお知らせいたします。
◆(ホーチミン市)一部の事業者を除いた営業停止措置の緩和について
ホーチミン市人民委員会は4月23日、文書1490/UBND-VX号にて
4月23日よりバー、カラオケ等の一部の事業について営業停止措置を継続する一方、
当該業種以外の事業者について営業再開を認める発表を行いました。
▶No.1 文書1490/UBND-VX号
▶No.2 文書1490/UBND-VX号(ベトナム語原文)
◆(ホーチミン市)市内における交通機関の運行について
4月23日、ホーチミン市交通運輸局はホーチミン市内における
交通機関の運行に関する指示書を発出しました。(文書4825/TB-SGTVT号)
当該文書によると、4月23日以降タクシー、チャーター車(配車サービスを使った9人乗り以下の車)
の営業を認める決定がされております。
▶No.3 文書4825/TB-SGTVT号(ベトナム語原文)
詳細のご質問につきましては各社様にて直接、管轄当局にご確認いただきますよう
よろしくお願い致します。
以上