2021年6月25日 「海外在留邦人等の一時帰国時の新型コロナ・ワクチン接種事業の開始」について
2021年6月25日
「海外在留邦人等の一時帰国時の新型コロナ・ワクチン接種事業の開始」について
2021/06/25 (金) 15:22配信メール JCCH会員各位
平素より本会議所活動にご支援ご協力を賜り誠にありがとうございます。この度、在ベトナム日本国大使館より、ベトナム国内における新型コロナウイルス関連発表 「海外在留邦人等の一時帰国時の新型コロナ・ワクチン接種事業の開始」がございましたので皆様に転送いたします。(2021/06/25 (金) 13:55)詳細、お問い合わせ先については、下記の文面をご参照ください。 JCCH事務局
=============================== 日本政府は、日本に住民票を有しない海外在留邦人等の皆様の中で、在留先での新型コロナウイルスのワクチン接種に懸念等を有し、日本に一時帰国してワクチン接種を行うことを希望する方々を対象としたワクチン接種事業を、本年8月1日から開始します。 終了時期は2022年1月上旬を予定していますので、希望される方は、フライト等制約がある中で計画的にご準備ください(注:現在、日本からベトナムに入国した際、3週間の強制隔離(ホテル)が義務付けられております。当館は、ベトナム政府当局に対し、その措置の緩和を働きかけています。状況については、随時、お知らせします。)。 詳細については、外務省HP内の以下の特設ページに記載しておりますので、 御関心のある方は以下のURLからご確認ください。 URL:https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/vaccine.html 本件事業について質問がある方は、まずは上記特設ページ内にある「よくある質問」コーナーをご一読ください。 なお、本件事業の対象者は以下の条件を全て満たす方ですのでご注意ください。- 在留先におけるワクチン接種に懸念等を有している日本人又は
一部の再入国出国中の外国人(対象範囲は上記外務省HPの特設ページでご確認ください。)- 日本国内に住民票を有していない方
- 接種を受ける日に12歳以上である方
※海外在住でも日本国内に住民票を有する方は自治体による接種の対象となるため、
本事業の対象外となります。 また、現時点では日本国内に住民票を有していない場合であっても、 帰国時に転入届を提出し、住民票登録を行う場合は、登録先の自治体による接種事業の対象となるため、 本事業の対象外となります。 本事業は、日本国内に住民票を有しないため、 自治体によるワクチン接種を受けることができない方を対象としています。 住民票を有する方や転入届を提出した方については、 各自治体からのワクチン接種に関する案内をご参照ください。 (連絡先)在ベトナム日本国大使館 電話番号:+84-24-3846-3000