2021年7月21日 当地での新型コロナウイルスのワクチン接種(接種希望人数調査)について
2021年7月21日
当地での新型コロナウイルスのワクチン接種(接種希望人数調査)について
2021/07/21 (水) 11:08配信
JCCH会員各位
平素より本会議所活動にご支援ご協力を賜り誠にありがとうございます。
この度、在ホーチミン日本国総領事館より、
当地での新型コロナウイルスのワクチン接種(接種希望人数調査)(2021/07/20 (火) 17:05)
についての案内がございましたので皆様に転送いたします。
なお、本ご案内はベトナム日本商工会議所、ダナン日本商工会議所においても
同じご案内を転送しており同一の調査となっております。
本調査はベトナム国内に在留している邦人を対象としています。
ご必要に応じて会員ではない方へも本ご案内を共有頂ければと存じます。
詳細については、下記の文面をご参照頂き、
ご不明点は本文下部記載、在ベトナム日本国大使館の専用窓口まで
お問い合わせをお願い致します。
JCCH事務局
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ベトナムにお住まいの日本人の皆さまへ
当地での新型コロナウイルスのワクチン接種(接種希望人数調査)について
今般、ベトナム政府当局は、国内居住者(外国人を含む。)を対象として、
ワクチン接種の登録ウェブサイトの運用を開始しました。
それに加え、当局から、在ベトナム日本国大使館及び在ホーチミン日本国総領事館に対し、
在留邦人に対する新型コロナウイルスのワクチンの接種希望人数の把握依頼がありました。
そのため、当館は、当局への連絡調整に使用するため、接種希望者の人数を把握いたしたく、
在留邦人の皆さまのご協力をお願いします。
ついては、(1)当地で企業(駐在員事務所、団体その他の組織形態を含みます。以下同じ。)
に就労されている方及びそのご家族については「企業単位」で、
(2)企業に就労されていない方(フリーランス、個人事業主、外国人(ベトナム人)の配偶者等)は
「個人」又は「ご家族」の単位で、下記URLをクリックし、所定の事項を入力し、
送信ボタンをクリック願います。
(なお、就労されている企業(例:外資系企業、ベトナム系企業)において、
ご自身のみが該当する場合は、上記(1)としてご回答お願いいたします。)
入力に当たっては、以下の注意事項を事前にお読みください。
ご回答は、2021年7月25日(日)23:59までにお願いします。
なお、ご回答がこの期日までに間に合わなかったものについても、順次、当局に送付いたします。
ワクチン接種希望人数調査
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfgFrDtkXLNjkF_6r-R3dNrvU9ktziJNl3QKQx1jn3ia-xzxQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
【注意事項】
(今回の調査の位置づけ)
1.この調査は、企業への就労の有無や就労形態等に関わらず、
在留邦人で、ベトナムでのワクチン接種を希望する方の人数等を把握することを目的としています。
2.そのため、この調査では、
(1)日本国籍保有者で、
(2)18歳以上(8月1日時点)の方のうち、
(3)当地でワクチンを接種することを希望する方の人数を回答していただきます。
なお、ベトナムでは、ワクチン接種は、18歳以上を対象としています。
3.ベトナム国内では、必要なワクチンの数量が確保されているわけではなく、
現時点では、この調査で回答頂いた方についてのワクチン接種が保証されるわけではありません。
また、必ず接種しなければならないということでもありません。
4.今回の調査にご回答されない場合であっても、
当地でのワクチン接種の可能性が全く無くなるということではありません。
5.ワクチン接種を希望する方がいない場合には、この調査にご回答いただく必要はありません。
6.ベトナム国内でワクチンを接種するかどうかについては、ご自身の判断が尊重されます。
(回答方法)
7.回答にあたっては、企業での就労者及びその家族のワクチン接種希望者の人数把握は、
企業単位で行ってください。
企業内に複数の事業所があり、所在する省・市が異なる場合は、それぞれ別に登録をお願いします。
とりまとめ役の方(今後、当館等との連絡調整を担っていただく方)が代表して、
その企業の日本人社員とそのご家族の方のうち、当地でのワクチン接種を希望する方
(上記2.の(1)、(2)、(3)を満たす方)の人数を集計し、入力してください。
8.企業に就労されていない方は、個人で、又はご家族単位で、当地でのワクチン接種を希望する方
(上記2.の(1)、(2)、(3)を満たす方)の人数を集計し、入力してください。
9.接種することとなるワクチンの種類は、現時点では分かりません。
10.ベトナム政府によるワクチン接種に伴い生じた健康被害については、
ベトナム政府による補償制度も、日本政府による補償制度も、
現時点では、在留邦人には適用されません。
接種に当たっては、あらかじめご自身の保険等をご確認ください。
(接種希望者リストの作成)
11.今後、ベトナム政府当局、当館又は商工会議所から接種希望者の
具体的な個人情報をとりまとめたリストの提出要請を行う可能性があります。
各省・市での様式が判明次第、お知らせいたしますのでご準備ください。
(その他)
12.日本に一時帰国してワクチン接種を受ける方法もあります。
詳しくは、外務省海外安全ホームページをご参照ください。
https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/vaccine.html
希望される方は、隔離期間(日越双方)、フライト等、制約がある中で計画的にご準備ください。
13.ご回答いただいた情報は、ワクチン接種に関する目的にのみ使用し、
それ以外の目的では使用いたしません。
(参考1)大使館ホームページ
ベトナム国内に在住の皆さまの新型コロナウイルスのワクチン接種
https://www.vn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/corona_vaccine.html
(参考2)新型コロナウイルスのワクチンに関する情報を掲載しているホームページをご紹介します。
(1)新型コロナワクチンの有効性・安全性について
(厚生労働省のホームページ)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_yuukousei_anzensei.html
(2)私は接種できますか?(厚生労働省のホームページ)
https://www.cov19-vaccine.mhlw.go.jp/qa/receive/
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この接種希望人数調査に関するお問い合わせ先
vntoiawase@ha.mofa.go.jp
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