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2021年8月4日 (保健省)Covid-19ワクチン接種済み入国者における集中隔離期間の短縮について

2021年8月4日
(保健省)Covid-19ワクチン接種済み入国者における集中隔離期間の短縮について

2021/08/04 (水) 19:27配信
JCCH会員各位

平素は本会議所の事業活動にご支援・ご協力を賜り厚く御礼申し上げます。
8月4日、ベトナム保健省は、Covid-19ワクチン接種済み入国者、
過去、Covid-19に感染し、完治した者における集中隔離期間の短縮について
文書(6288/BYT-MT)を発出しました。

No.1 日本語仮訳
  http://jcchvn.org/data/attach_files/1630/No.1_6288BYT-MT_JP.pdf
   (会員限定公開)
No.2 ベトナム語原文
  http://jcchvn.org/data/attach_files/1631/No.2_6288BYT-MT_VN.pdf
   (会員限定公開)
なお、以下に仮訳の一部を抜粋して記載いたします。

(事務局仮訳)※一部抜粋
保健省は下記の通り、ベトナムへの入国が許可された者の中で、Covid-19ワクチン接種が
完了した者、又はCovid-19が完治した者に対する隔離措置について案内する。

下記の条件を満たした入国者は7日間の集中隔離とその後、継続的な7日間の健康観察の
措置を適用する。(14日未満の出張者及びCovid-19国家対策委員会、保健省の規定に従って
入国後の隔離措置と適用する入国者を除く)

適用条件:
・管轄機関により発行された出発前72時間以内のSARS-CoV-2陰性証明書があること。
 (RT-PCR/RT-LAMPによる検査結果)

・Covid-19ワクチンを十分な回数接種し、最後の接種が入国日まで14日間以上前、
 かつ入国日まで12か月以内で、また接種証明書があること。

 もしくはCovid-19に既に感染したことがあり(入国日まで6か月以内に実施された
 RT-PCRによるSARS-CoV-2の陽性検査証明書がある)、治療した国の管轄機関により
 発行されたCovid-19完治証明書又は完治したことを証明する同等の文書があること。

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上記は仮訳の一部となっており、詳細につきましては上記リンクNo.1 日本語仮訳をご参照下さい。
なお、現時点では上記以上の詳細情報、実際の運用に関する情報は事務局では得ておらず、
ご不明点は、管轄当局まで直接ご連絡いただきますようお願い申し上げます。
以上、よろしくお願いいたします。

JCCH事務局