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2020年2月11日 新規労働許可証発行の一時停止事例について

2020年2月11日
新規労働許可証発行の一時停止事例について

2020/02/11 () 10:55メール配信
件名:【JCCH】新型コロナウイルス(肺炎)に係る新規労働許可証発行の一時停止事例について

JCCH会員各位

先週、JCCH会員企業様におきまして、
新規日本人駐在員のワークパーミット申請手続きを行ったところ
新型コロナウイルスによる肺炎発生の影響により、申請が受理されない事例が発生いたしました。
事務局にてより当局に確認したところ、22日付で労働傷病兵社会省 (MOLISA
より発出された緊急通知に基づく対応とのことです。
 ▶文書:01/CD-LDTBXH(日本語要約版※事務局仮訳)
http://jcchvn.org/data/attach_files/1473/200211_01_CD-LDTBXH_Japanese_ver.pdf
 ▶文書:01/CD-LDTBXH(原文)
http://jcchvn.org/data/attach_files/1474/200211_01_CD-LDTBXH_Vietnamese_ver.pdf
なお、各省・市により、対応に差異が生じておりますので、
JCCH事務局が確認した、210日時点の各省・市の見解をお知らせ致します。
 
1.ホーチミン市( 労働傷病兵社会局 、工業団地管理委員会):
 <新規労働許可証の発行>
 〇中国本土からの外国人労働者について申請受付・発行を一時停止。
 〇香港、マカオ、台湾からの外国人労働者については、中国本土への渡航歴を確認の上、
  申請受付可否を判断。
 〇その他の外国人労働者については、通常通り申請受付・発行を行う。
 <労働許可証既保有者の2回目以降の発行>
 〇通常通り申請受付・発行する。

2.ドンナイ省( 労働傷病兵社会局、工業団地管理委員会):
 <新規労働許可証の発行>
  〇新型コロナウイルス(肺炎)患者が発生した 28か国からの外国人労働者について、
  申請受付・発行を一時停止。
  <労働許可証既保有者の2回目以降の発行> 
 〇直近でベトナムから出国していない場合、通常通り申請受付・発行する。
 〇直近でベトナムから出国した場合、中国(本土、香港、マカオ、台湾)への渡航履歴があれば
  申請受付を一時停止。
  上記以外の国を訪問した場合は、通常通り申請受付・発行する。
 
3.ビンズン省( 労働傷病兵社会局):
  <新規労働許可証の発行> 
 〇中国本土、および香港からの外国人労働者について、 申請受付・発行を一時停止。
 〇その他の国からの外国人労働者について、申請を受け付けるが、
  企業に対して「申請者が肺炎の流行している地域に渡航していない」ことの証明や保証書の提出を求め、
  それを基に発行可否を判断する。
 〇また、追加資料の提出を求める場合がある。
 <労働許可証既保有者の2回目以降の発行>
 〇基本的に申請を受け付けるが、「申請者が肺炎の流行している地域に渡航していない」こと
  の証明提出を求め、それを基に発行可否を判断する。
 
4.ロンアン省(労働傷病兵社会局):
  <新規労働許可証の発行> 
 〇新型コロナウイルス(肺炎)患者が発生した (28か国)からの外国人労働者について、
  新規労働許可証の申請受付・発行を一時停止。  
 <労働許可証既保有者の2回目以降の発行> 
 〇直近でベトナムから出国していない場合 、通常通り申請受付・発行する。 
 〇直近でベトナムから出国した場合、申請書を受理し内容を精査した上、
  一時的に「受理証明書」(労働許可証と同等の内容、労傷病兵社会局の押印有)
  を発行し、同証明書を基にテンポラリレジデンスカードの申請も可能。
 
5.バリアブンタウ省(労働傷病兵社会局):
  <新規労働許可証の発行> 
 〇中国本土および香港からの労働者について、 申請受付・発行を一時停止。
 〇その他の国からの外国人労働者について、申請を受け付けるが、
  中国本土および香港への渡航歴が無いことを前提とする。
 〇申請時に感染地域への渡航有無を確認する。 
  <労働許可証既保有者の2回目以降の発行> 
 〇基本的に申請を受け付けるが、中国への渡航歴などの確認を求める場合あり。

上記運用は、今後の状況により流動的になることも予想されますが、
直近で労働許可証の申請予定がある企業様におかれましては、
本状況にご留意頂き、申請先機関に最新情報をご確認くださいますようお願いいたします。

JCCH事務局>
Mail: info@jcchvn.org
TEL: 028-3821-9369