2020年4月27日 ベトナム国内における新型コロナウイルス関連発表(4月27日)
2020年4月27日
ベトナム国内における新型コロナウイルス関連発表(4月27日)
JCCH会員各位
平素より本会議所活動にご支援ご協力を賜り誠にありがとうございます。
この度、在ホーチミン日本国総領事館より、
4月27日付「ベトナム国内における新型コロナウイルス関連発表」がございましたので、
皆様にお知らせいたします。
詳細は下記の文面をご参照ください。
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●25日、新たな首相指示(19号)が発表され、
各省庁や各省市人民委員会が実施する具体的な感染防止措置が通知されました
(人と接触する際に安全な間隔を取る、職場・学校・病院以外では公共の場で集わない、
不要不急の行事は引続き行わない等。詳細は以下1参照)。
●また、「感染リスクのある地域」及び「感染リスクの低い地域」では、
不要不急の外出を控える、職場、学校、病院以外の公共の場において
20人以上(「感染リスクの低い地域」では30人以上)の集会は行わない、
人と接する際には最低1メートルの間隔を取ること等が求められています(詳細は以下2参照)。
●入国制限及び入国後の隔離措置は引き続き厳格に行うこととされています。
●今後、同指示を受け、各省庁や各省市人民委員会が
個別に通達を発表する可能性があります。
邦人のみなさまにおかれては、引き続きベトナム政府や
お住まいの地域の政府が発表する情報にご注意下さい。
1.25日、新たな首相指示(19号)が発表され、
今後、各省庁、関係機関、各省市人民委員会は、
以下の措置を実施することとなっています(主なものを抜粋)。
(a)石鹸、消毒薬を使った頻繁な手洗い、外出時のマスク着用、
人と接触する際に安全な間隔を取る、職場・学校・病院以外では公共の場で集わない。
(b)フェスティバル、宗教行事、スポーツ試合、公共の場や運動場において
人々の集まる行事、不要不急の行事は引続き行わない。
(c)不要不急のサービス業(アミューズメントパーク、娯楽施設、
ビューティサロン、カラオケ、マッサージ、バー、ディスコ等)、
各省市人民委員会の決定又は指導の対象となったサービス業については、
引き続き営業を一時停止とする。
(d)商業サービス施設(卸売業、小売業、宝くじ、ホテル、滞在施設、
レストラン、食堂等。ただし、上記1.(c)にあげるサービスを除く。)、
スポーツ練習場、遺跡、景勝地については、平常の活動に戻すことができる。
ただし、スタッフの防護装備、来客に対する検温、手洗いをし、
消毒用品の十分な設置、人と接触する際に十分な間隔を取る等、
感染予防策を講じなければならない。
(e)省市をまたぐ又は省市内の公共の旅客輸送については、
平常の活動に戻すことができる。
ただし、交通運輸省のガイダンスに従い、旅客及び運転手のマスク着用、
石鹸・消毒薬等、旅客の手洗いに必要なものを設置しなければならない。
航空旅客輸送については、航空業界独自に適合する方法で、
旅客の安全と感染症予防を確保しなければならない。
(f)教室内では生徒数を減らして間隔を保ち、授業、昼食、
集合活動の時間をずらして人々の集中を避け、教室を消毒し、
衛生を保たなければならない。オンライン学習も取り入れ、生徒への感染予防策を実施する。
(g)工場、生産拠点では活動を継続し、労働者のために感染予防策を講じなければならない。
(h)各機関、団体、組織の長は、全ての職員の安全を確保できるような勤務方法を
講じる責任を負う。
不要不急の大人数の集まる会合は開催せず、
法令や国民・企業に対する公共サービスの規定に基づき
期限のある業務を遅延させてはならない。
政治、経済、社会的な行事で開催する必要があるものについては、
各省市の党・人民委員会が決定し、マスク着用、手の消毒、間隔を開けた着席、
医療観察などの感染予防策を講じなければならない。
パーティは開催しない。
2.また、各省市人民委員会は、感染リスクに応じて
以下の感染予防策を実施することになっています。
(a)「感染リスクの高い地域」とされた省市、地区については、
首相指示第16号に基づく感染予防措置を引続き厳格に実施する。
(b)「感染リスクのある地域」とされた省市については、
-不要不急の外出を控え、感染予防策を実施
-職場、学校、病院以外の公共の場において20人以上の集会は行わず、
人と接する際には最低1メートルの間隔を取る。
(c)「感染リスクの低い地域」とされた省市については、
-不要不急の外出は控え、感染予防策を実施
-職場、学校、病院以外の公共の場において30人以上の集会は行わず、
人と接する際には最低1メートルの間隔を取る。
(d)各省市の人民委員長は、感染リスクの高い地域を定め、
首相指示第16号に基づく感染予防措置を厳格に実施するよう指導する。
3.また、国防省、公安省、外務省は、引続き入国制限を厳格に実施し、
入国者の管理を緊密に行い、全ての入国例について規定に基づく隔離措置を行うこととなっています。